催告書とは? / 督促状とは?
Q.
住宅ローンの延滞が続き、催告書が届きました。催告書とは?
住宅ローンの支払いが遅れております。
銀行からは支払い督促などの通知が届いていましたが、放置しておりました。
先日、銀行から『催告書』という通知が届き、残りの住宅ローン全額を返済しなければいけない様な文章です。
今まで延滞していた分なら、なんとか親戚から借りられそうなのですが、それを払うことで、毎月の住宅ローン返済に戻せることができるでしょうか?
A.
基本的には今まで通りの月々の返済に戻すことは難しいでしょう。
住宅ローンでの『催告書』は、法的手続き(競売申立て手続き)を行うための前提になる通知です。
言い換えれば、『金融機関からの最終通告』の書類となります。
金融機関によっても異なりますが、
基本的には延滞分だけを支払っても、今まで通りの月々の返済に戻すことは難しいでしょう。
可能性が全くないわけではないので、金融機関に相談してみるのも1つの方法だとは思いますが、延滞分を払ってもらった上で元に戻せるか検討することもあります。
親戚からお金を借りて支払い、検討してもらった結果、元には戻せないと言われてしまう可能性も十分にあります。
ですから、
このような状況になってしまった場合は、安易に銀行に相談しないで下さい!
銀行は『あなたの為に』と言いながら、現在の資産状況を確認する為に色々な書類提出を求め、現在の収入状況や勤務先・年収・預貯金・生命保険や取引銀行・支店名などの情報を取得します。
その情報をもとに、残った住宅ローンの回収方法を検討する場合がありますので十分な注意が必要です。
置かれている状況
【あなたの置かれている状況 と これまでの経緯】
住宅ローンの返済が滞って、突然『催告書』が届くことはありません。
催告書が届くまでに、ハガキや封書での連絡があったはずです。
返済が滞って、最初の連絡は『ご連絡』と書かれている書面が一般的で「返済が未入金になっていますのでお支払いください」という内容になっています。
その後も、返済が滞っている状態が継続していると、『再度のご連絡』や『来店依頼について』等の書面が届きます。
その後『督促状』が届きます。
『督促状』になると、文面に「○月×日までに未入金の合計と延滞損害金等をお支払いください」という内容になっていて、延滞解消をできる期日が明記されています。
その期日までに返済ができないと、最終的な通知として『催告書』が届きます。
『再度のご連絡』『来店依頼について』や『督促状』の通知等が届いた時は、まだ延滞している全額を支払うことで、本来の月々返済に戻すことができますが、『催告書』では延滞している全額だけでなく、借入残高の全額の支払いを請求されてしまいますので、今までの延滞金の全額を支払えても、元に戻すことは困難です。
適切なアドバイスをさせていただく為に、ご相談の際こちらをクリックしてご覧ください
催告書の効力
【催告書の効力】
住宅ローンの残高全額の支払いを請求されているのが催告書です。催告書に書かれている期日までにローン残高全額を払えないと、金融機関は競売申立ての準備を始めることとなります。
また、住宅ローン残高の全額は用意できなくて、延滞している分だけを払えるような状態であっても、金融機関が住宅ローン残高全額の請求を取り下げてくれる等の可能性は少ないです。
金融機関による競売申立ての手続きが進み競売になると、多くが一般市場の売却価格より安く落札されてしまいます。
そうなると、住宅ローンの返済金額も減ってしまい、その結果、残る債務(住宅ローンの残債務)が増えてしまうことになります。
競売よりも高く売れる任意売却を選択することで、住宅ローンの残債務を減らすことが可能になります。
期日までに住宅ローンの返済ができないときには、とにかく一日も早く『任意売却をしたい』ことを金融機関に相談する必要があります。
無視していると
【催告書を無視・放置していると】
金融機関は、催告書で提示した期日までに支払いがないと競売申立ての準備に入ります。
もちろん、催告書を無視していたり放置している場合でも同様に、競売申立ての準備に入ります。
住宅金融支援機構の場合には、
業務委託先(住宅債権管理回収機構、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社、日立キャピタル債権回収株式会社のいずれか)を決定し、その業務委託先が回収業務・競売申立ての準備を始めます。
業務委託先が決定されると、住宅金融支援機構または委託先から委託・受託した旨の文章にて通知されます。
その通知を受け取った後の連絡先は委託先となり、通知書面には連絡先担当者等が記載されています。
住宅金融支援機構以外の金融機関で保証契約をしている場合には、
まず、その保証会社が金融機関に対して債務者の代わりに住宅ローンの残高全額の支払いをします。
このことを代位弁済(だいいべんさい)といいます。
代位弁済後は、保証会社から貴方に対して『全額一括で支払ってください』という請求を受けることになります。
この時に送られてくる書面が、催告書となります。
この催告書に対して、払えないでいると保証会社が競売申立ての準備を始めます。
いずれの場合でも、競売申立ての準備が整うと裁判所へ申立てをすることになります。
この時は、前もって「これから競売の申立てをします」等という通知はないことが通常です。
競売の申立てを行う前に、『競売申立てをストップする方法』が『任意売却』という救済方法になります。
時間を置かない
【催告書が届いたら、時間を置かない】
催告書を受け取ってから、銀行から何も言われなくなったので、問題が回避できたと思いそのままにしておいたら、ある日突然、競売開始決定の通知が届いた。
という話をよく聞きます。
これは、催告書には、『○月×日までに全額を支払え』と書かれているので、催告書を送付するとそれ以上のことを金融機関は言ってこなくなるからです。
催告書を受取るまでは、延滞分を払う事により元の月々の返済に戻すことができる状況にあるので、金融機関としてはできれば元通りに戻して、返済を続けて欲しいという思いから、まめに連絡をしてきます。
しかし、催告書はいわば最終通知のようなものであるため、それ以降の連絡がなくなるのです。
『連絡が来なくなった』=『状況が良くなった』と勘違いし、安心してはいけません。
催告書を受け取ったら、間もなく「競売開始決定の通知」が届くかもしれません。
ですから、催告書を受け取ったら、ちょっと考えようとか、今は忙しいから落ち着いてから対応しよう、等と思ってはいけません。
とにかく時間を空けないことが、“解決への一歩”になります。
任意売却相談室では、どの書類が届いているかによってどのような状況なのかがわかります。
そして、金融機関(債権者)が次にどの行動をとるのか、それに対してどうしたらいいのかがわかりますので、的確なアドバイスをすることが出来ます。
催告書が届いてから、競売を回避する方法は限られております。
なるべく早く、その決断をすることで、競売を回避できる可能性が高くなります。
任意売却相談室なら、そのお手伝いができます。
あきらめないでください!
現在、どの様な書類がお手元に届いているのか再確認して、お気軽にご相談ください。
書類の内容に応じて、私たちが的確なアドバイスをさせていただきます。
そのまま放置しないで!
より多くの解決方法を残すために、今すぐ”行動=相談”することをお勧めします。
任意売却相談室では、
「家を守りたい」
「このまま住み続けたい」
「親族・知人に買ってもらいたい」
「競売だけは回避したい」等の
ご要望に対して、全力でお手伝いをします。
ご安心ください!
数多く任意売却を成立させてきた経験のある相談員が、全力で対応させていただきます。
ご不安なことは、何でもお気軽にご相談ください。
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また、任意売却後の住宅ローンの残債務(残った住宅ローン)や生活におけるご不安な事情が出てきた場合でも、任意売却相談室では、任意売却後の専属相談員が 無料で貴方をサポート 致しますのでご安心ください。